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執筆者の写真turusawa.chou

鶴沢町会員各位


鶴沢町自治会「令和4年度総会」の開催中止及び書面開催・書面決議について


第7号議案  

自治会費の会費改定について



時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

 さて、例年承諾書兼議決行使書(委任状)をご提出いただき、総会にて議決しておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、令和3年度と同様に令和4年度も総会の開催を中止させていただきます。


また、決議方法についてもご理解をいただき、一昨年、昨年と特段の異議、申し出もございませんでしたので、本年も同様に下記の議案について会員の表決権の行使を臨時理事会に委任して決議とさせていただきますことをご報告いたします。

何とぞご理解のほど、よろしくお願いいたします。



1 議案

第1号議案 令和4年度  

総会開催方法について

(当回覧)

第2号議案 令和3年度  

事業報告  

第3号議案 令和3年度  

決算報告  

第4号議案 令和4年度 

事業計画案 

第5号議案 令和4年度  

予算案

第6号議案 令和4年度  

役員選出

第7号議案        

自治会費の会費改定について


2 議案の決議について

提出された議案については、各組に書面にて回覧とし全戸配布は行いません。 

なお承諾書兼議決権行使書または委任状につきましては、各組長の回収集計による感染防止対策として提出は行いません。

第7号議案 会費の改定について別紙回覧いたします。

何とぞご理解のほど、よろしくお願いいたします。


4 議案についての質疑、ご意見につきましては5月25日まで書面にて自治会館ポストへ投函お願いいたします。いただいたご意見は5月29日の臨時理事会にて検討させていただきます。また、自治会活動についてのご要望、ご意見がございましたら4月20までに書面にて自治会館ポストへ投函お願いいたします。4月

24日の役員会にて評議致します。



7号自治会費改定の議案について。


この度、自治会会則10条 経費会費の改定を行いますので、以下の通りお知らせします。なお、ご不明な点などがありましたら、お問合せ下さい。



会則 (経費)

改定前

第10条 本会の経費は会費・寄付・協力費・その他をもってこれに充てる。

会費は、一ヵ月あたり 一世帯300円とする。

但し、借家人は150円、法人等は1000円とする。


改定後 令和4年4月1日改訂とします。

第10条 本会の経費は会費・寄付・協力費・その他をもってこれに充てる。

会費は、一世帯一会員とし月額300円とする。

アパート・マンション等の賃貸物件については、入居者または管理会社から入居世帯数相当分の納付とし月額150円とする。

町内に構える企業については、賛助会員とし納付の協力を求める。

  

【改定理由】 

会員により会費が異なっていたこと。入退会について明確な届け出がないこと。


戸建でも借家であったり、法人であっても個人宅様であったりと定義が時代にそぐわないところもあり、会員によって会費が異なることを改定し統一することで公平を期すため。

また、戸建てかアパート・マンションの賃貸物件か客観的に区分けできるものとしました。

住居を構えていない町内企業様の会費については特段の設定をせず、賛助会費といたしました。


また自治会費より社会福祉活動の一環として一部の団体に相応の寄付をするにあたり、公平な額を徴収するため。


会員及び賛助会員の定義については、

区域に住所を有する個人は、すべて本会の会員になることができる。 また本会の事業を賛助するため、希望する者は賛助会員となることができる。


入会 退会については 会員又は賛助会員は、自治会へ新年度の会費を納付することで会員とみなす。

会員又は賛助会員が、退会しようとするときは新年度の会費を未納とすることで退会したものとみなす。と致します。


以上

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